日本生活環境支援協会

誰にでも日常生活の中にひとつぐらいは好きなことがあるはず。そんな見過しそうな”好きなこと”を極めたスペシャリストであることを認定するのが日本生活環境支援協会です。

「それ犯罪です」日常に潜む軽犯罪!~日本生活環境支援協会トリビア

日本生活環境支援協会のブログへようこそ!

ここでは日本生活環境支援協会の資格にちなんだトリビアをご紹介します。

 

日本生活環境支援協会は日常生活に関わる資格取得ができます。

 

そんな日常生活にはうっかりすると、法律にひっかかってしまう軽犯罪でいっぱい!

 

1.ゴミ収集の指定日以外の日にゴミを捨てる

よくいますよね~

収集日の日じゃないのにゴミ出す人。

 

これって本当は廃棄物処理法違反という犯罪なんです。

 

5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金!

 

ちなみにコンビニやスーパーなどで家庭ゴミを捨てると、威力業務妨害に問われることがあります。

 

2.行列に割り込み

いますよね~

そういう図々しいひと…

 

これも軽犯罪法違反に問われることがあります。

 

勾留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満)に処する、となっているんですよ。

 

更にその割り込みで業務を妨害すると、業務妨害罪になることも…

 

3.催促されても借りたものを返さない

例え親しい友人でも軽犯罪になります。

 

初めから返すつもりがなかったら詐欺罪、返さない場合は横領罪です。

 

詐欺罪なら10年以下の懲役刑!

 

4.家族に届いた手紙を開ける

例え家族でも正当な理由がないなら信書開封罪に問われるかもしれません。

 

1年以下の懲役、または20万円以下の罰金!

 

請求書もNO!

 

5.使わないバットや鉄パイプなどを車に入れておく

正当な理由もないのに凶器(その他にも角材や木刀など)を、例え1本でも車のトランクに入れておくと軽犯罪法に問われます。

 

職務質問でとがめられる可能性も考えておいた方がいいでしょう。

 

勾留もしくは科料

 

車でなくてもカバンやリュックに理由もなく小型ナイフ、カッター、はさみも同様です。

 

これぐらいいいだろうと思っても、よく考えてみれば迷惑だとわかることはやめておくのが無難です。

 

お互いに気持ちよく過ごせるようにしたいですね!

 

日本生活環境支援協会には、日常生活のプロに与えられる資格がたくさんそろっています。あなたも挑戦してみませんか?