日本生活環境支援協会のブログへようこそ!
ここでは日本生活環境支援協会の資格にちなんだトリビアをご紹介します。
長期間にわたる毎月の住宅ローンに、困ったことがある人は少なくないでしょう。
それでも今までは何とか切り抜けてきた。
でも万一どうしても支払えなくなったときにどんなことが起こるか、前もって知っておきましょう。
《滞納1カ月~3カ月》督促状が届く
「1カ月ぐらい滞納しても大丈夫」と思っていませんか?
続けて2カ月でなくても、1カ月の滞納を何度も繰り返していると信用問題になります。
するとクレジットカードなどのローン審査に影響しますので、1回でも遅れないようにすることが大事です。
さて滞納が始まると返済を求める督促状が届きます。
すぐには差し押さえなどの話は出ません。
2カ月目になると、このまま支払いがない場合は遅延損害金と残高を一括で支払ってもらうことになるといった内容の督促状がきます。
《滞納3カ月~6カ月》期間の利益の損失
3カ月目になるといわゆるブラックリストに載ります。
また「期間の利益の損失」の通知が届きます。
期間の利益の損失とは、分割して支払う権利がなくなること。
つまり残高の一括払いを請求されることです。
《滞納6カ月~9カ月》競売開始決定
裁判所から競売開始決定の通知が届きます。
保証会社が代わりに返済を行い、裁判所に競売を申し立てたということです。
そして裁判所が自宅に現況調査にやってきて、強制的に間取りや周辺の環境調査を行います。
これを避けるには調査の前に、金融機関に「任意売却」への切替えを打診することが必要です。
《滞納8カ月~10カ月》競売入札期間の通知
自宅の競売が始まり、購入希望者が裁判所に購入金額を提示して申し込みができる期間の通知が届きます。
《滞納10カ月~12カ月》立ち退き
自宅の購入者が決まると、所有権はなくなります。
そのまま住み続けると「不法滞在者」になってしまい、最悪「強制執行」になり、家財道具などが執行官たちによって運び出されてしまうので、これだけは避けたいところです。
このようなことがないように滞納が始まる前に対処したいですよね。
次回はその対処の仕方についてお話しします。